夫の海外赴任が決まったけど、住民票は日本に残した方がいいの?
児童手当はもらえるのかな?
私たち家族も一緒に海外へ行く場合は、どうしたらいいの?
海外赴任と聞くと「憧れの駐在妻になれる!」「子供がグローバルに育ってくれるかも!」と期待に胸を躍らせることもありますよね。
しかし実際に決まった場合は、ただ夢を見るだけにはいきません。
どこの国に、どれくらいの期間赴任するのか、必要に応じてさまざまな準備が必要になります。
そして単身であれば、自分の住民票を国内に残すことにメリットはあるのかなども重要です。
さらに家族がいる場合は、家庭の形もさまざまなので、もっと深く考えなくてはいけません。
- 子供の有無
- 子供の年齢や状況(受験前に行くかどうか)
- 帯同する配偶者の仕事の有無 など
このように家族構成はもちろんのこと、家族それぞれの思いによって「単身赴任か家族帯同か」もしくは「あとから海外移住するか」を選択しなければならないのです。
では子供がいる家庭の場合、今までもらっていた児童手当はどうなるのでしょうか?
初めての海外赴任であれば、わからない事だらけですよね。
そこで今回は、海外赴任が決まってからの「住民票・児童手当」に関するチェックポイントや、家族が帯同するときに確認すべきポイントをお伝えします。
海外赴任辞令が出る時期と赴任期間について
下の表は「労働政策研究・研修機構(JILPT)」から2008年に発表された、海外派遣の内示の時期を勤務地域・業種・年代別にまとめたものです。
表の赤枠内を見ると、平均で約3か月前に内示が出るのが分かりますね。
しかし合計を見ると、海外赴任の内示が1~2ヶ月前に出る人も多いのが読み取れるので、直前になって辞令が出る可能性があることも覚悟しなければなりません。
そしてこちらは、派遣期間の目安を勤務地域・年代別にまとめた表です。
赤枠内を見ると、赴任期間の平均は約4年となり、合計を見ても多くの方が約3~5年の任期だと分かりますね。
企業によって赴任期間は変わりますが、家族と帯同するか、もしくは単身赴任を選ぶかは、最初に立ちはだかる大きな問題になります。
しかし限られた準備期間では、1つの問題にあれこれ悩んでいる時間はありません。
海外赴任するうえで、まず重要になるのが日本で恩恵を受けていた社会保障です。
身近な問題だからこそ、しっかり向き合って対応を考えましょう。
海外赴任中に住民票を抜くとどうなる?
海外赴任先でも日本の社会保障を受けられるかどうかは、住民票が国内にあるかどうかで決まります。
住民票とは、各市区町村が個人ごとの氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・住所・本籍などの記録を記載したものを指します。
住民票があることで国民健康保険・児童手当などの社会保障を受ける確認ができるので、より良い暮らしを送るためには必要な届出です。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。
引用元:総務省
住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、以下に掲げる事務処理のために利用されています。
・選挙人名簿への登録
・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認
・児童手当の受給資格の確認
・学齢簿の作成
・生活保護及び予防接種に関する事務
・印鑑登録に関する事務
このように生活に密接している住民票ですが、海外赴任するときは次の2通りから選択しなければなりません。
- 住民票を残す
- 海外転出届を出し、住民票を抜く
海外転出届とは
海外に移住、または長期滞在(1年以上の海外転勤・出張・旅行)する際に提出する書類。
届出が受理されると、現住所の住民票は「除票」扱いとなり、住民税の支払いや各社会保障も対象外となる。
海外転出届に関しては、各市区町村によって対応が異なります。
必ず届け出先の自治体に確認しましょう。
1年以内の転勤であれば、住民票について特に手続きをする必要はありません。
ただし海外赴任を機に自宅の賃貸契約を解除する場合は、実家の市区町村などに住民票を異動させる必要があります。
海外転出届を出すか出さないかで、対応の仕方も大きく変わるのね。
たとえば、今までもらっていた児童手当はどうなるのかしら?
たしかに住民票は、さまざまな支払いや受給に影響が出ますよね。
児童手当もその一つなので、住民票を抜いた場合に起こることと合わせて、一緒に考えていきましょう!
住民票を抜いた場合に起きること ~メリット編~
海外転出届を提出して住民票を抜いた場合、どのようなことが起こるのでしょうか?
今回は子供を含めた家族全員が帯同するケースで「全員分の住民票を抜いた場合」に起こることを想定します。
まず、支払い義務がなくなるものが以下の通りです。
- 住民税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
それぞれ、どのような選択肢ができるのか確認していきましょう。
住民税
住民税の支払いで注意したい点は、年度途中で海外赴任になった場合です。
住民税は「その年の1月1日に住んでいた自治体」から所得に応じて課税される仕組みとなっています。
つまり年度途中で海外赴任となり、同じ年の1月1日時点でその自治体に住んでいた場合は、居住期間分の支払いが翌年に請求されるのです。
その場合の支払い方法は、次の3つがあります。
- 給与より天引
- 自分で支払う
- 納税代理人を立てる
海外赴任の時期が分かれば、出国後に納税の必要があるか事前に確認しておきましょう。
国民年金保険料
国民年金は、住民票を抜いた場合でも任意で加入を継続できます。
保険料を納める方法は次の2通りです。
- 日本国内の預貯金口座を使って自動引き落としする
- 国内にいる親族等の協力者が代わりに納める
任意継続せず年金の支払いが止まると、将来もらえる受給額にも影響が出てきます。
任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)
引用元:日本年金機構
また、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
将来のライフプランをイメージしつつ、継続するかどうか家族でしっかり話し合いましょう。
国民健康保険料
国民年金と異なり、国民健康保険は任意で加入を継続できません。
海外転出届と合わせて「国民健康保険の資格喪失届」を提出する必要があるので、忘れずに行いましょう。
現地で病院にかかる場合は、赴任前までに民間の医療保険に加入しておくと安心です。
その時も、海外での診察や治療に対応できるかどうか必ず確認しましょう。
住民票を抜いた場合に起きること ~デメリット編~
海外転出届を提出し住民票を抜くということは、日本から住民登録がなくなることになり、各種控除やサービス・手当などの受給資格を失うことになります。
たとえば先ほど、海外転出届を出すと国民健康保険への加入ができなくなるとお伝えしました。
その場合、民間の医療保険に入っていないと、海外滞在中や一時帰国中にケガや病気になると費用は全額自己負担になります。
また転職の場合は、前年の所得額で課税されるので、転職先で収入が少ないと支払いが困難になる場合もあります。
経済面を考慮すると、出費を抑えることができるので住民票を抜く方が得策と言えますが、各自の状況に合わせての検討が必要です。
この他にも、受給資格がなくなるものは数多くあります。
- 児童手当
- 市町村の補助による子供の予防接種
- 妊婦健診の補助(100%自己負担に)
- 乳幼児医療証の交付(医療費の助成)
- 自治体の補助による定期健康診断
- 住宅ローン控除
- 日本の選挙権
いままで国や地方自治体から出ていた補助金や控除を失うので、特にお子さんのいる世帯では大きな変化が出ますね。
そして住民票がないと、すぐに対応できないこともあるので、必要な場合は赴任前に済ませましょう。
- 住民票・印鑑証明書の取得
- 銀行口座の新規開設
- クレジットカードの新規発行
- 実印と印鑑証明書の使用
上記の申請は事前に申し込みをしておけば、時間はかかっても対応可能です。
必要になった場合は、しっかり準備して申請しましょう。
では、海外転出届を出さずに住民票を残した場合はどうなるのでしょうか?
海外赴任中に住民票を残すとどうなる?
海外転出届を提出せずに住民票を残しておくと、各種の支払いが継続となります。
支払いが継続するもの
最低限、必ず支払うべきものが次の3つです。
- 住民税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
これらを支払い続けることで、一時帰国中に怪我や病気になった場合も負担が軽減されます。
そして将来の国民年金の受取額も減額されません。
注意しておきたいことは、今まで住んでいた場所に住民票がある場合、郵送物はそのまま配達されてしまいます。
郵便の転送手続きは、実家・親戚の住所などに変更しておきましょう。
住民票・健康保険証・免許証の住所も実家に書き換えておくと、手続きの証明もでき郵便物も間違いなく届きますよ。
住民票を残すことは、独身や夫婦2人だけの場合は特別大きなメリットはないかもしれません。
しかし子供がいる家庭の場合は、児童手当や子供向けの福祉サービスなどもあり事情が変わってきます。
帯同するからといって、必ず家族全員が同じ手続きをする必要はありません。
次は夫が海外赴任を決めた場合、児童手当や各種サービスの対応がどう変わるのかお伝えします。
児童手当や各種子供向けサービスを日本で受けたい場合
日本国内に妻と子供を残し単身赴任を選んだ場合は、手続きもシンプルです。
夫の住民票を抜いたあとで受給者変更手続きを行い、妻が新しい受給者として児童手当を受給できます。
支給対象者 :日本国内に住民登録がある児童の養育者
(監護・生計維持要件を満たす父母等、施設に入所していればその施設の設置者等)
支給対象児童:日本国内に住んでいる中学校修了前までの児童
(日本国内に住民登録をしていて、実態として日本国内で居住し生活をしている児童)
・対象児童は中学校修了まで1人につき月額1万円~1万5千円を支給
・所得制限限度額以上の受給者には、特例給付として1人につき月額5千円を支給
・毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)に支給
※令和4年10月支給分から、所得上限限度額以上の場合は支給がなくなります
参考:内閣府
妻と子供の住民票を残すメリットは次の4つです。
- 自治体の補助による子供の予防接種
- 乳幼児医療証の交付
- 児童手当の受給
- 市町村負担での妊婦検診
日常生活に直結する補助が受けられるので、小さなお子さんがいたり出産予定があったりする方は、特によく考えたいですね。
また家族で海外赴任先に帯同し、子供も日本に住んでいない場合、基本的には児童手当は支給されません。
しかし子供が「留学」している場合は、条件を満たせば支給対象になります。
ただし、児童が留学を理由として海外に住んでいて、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。
手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)① 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
引用:内閣府
② 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
③ 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記①の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
きちんとした手続きをしないと、不正受給として発覚後に返還を求められたり、悪質だと判断されたときは刑事罰に問われたりする場合もあります。
海外移住の事実があったときは必ず申告が必要になるので、必ずお住いの自治体で詳細を確認しましょう。
海外赴任先に家族を連れていくべき?その他3つの判断ポイント
慣れない土地での生活は、暮らすだけでも不安やストレスが貯まりますよね。
それが海外ともなると、より大きくなります。
赴任者本人としては、家族に帯同してもらいたいのが本音かもしれません。
海外赴任のつらさや乗り越え方の体験談を、こちらの記事にまとめました。
しかし家族にもそれぞれの生活があります。
そこで帯同するか話し合う時に確認すべき、社会保障以外の3つのポイントをお伝えします。
配偶者の仕事の有無
配偶者が仕事をしている場合は、すぐに退職できるかどうかも1つの判断ポイントになります。
最近の社会情勢の変化によって、企業によっては臨機応変に制度も変わりつつあります。
- 配偶者帯同休暇制度の実施
- 帰国後、再雇用制度の実施
- 帯同先での在宅ワークを認める
配偶者の海外赴任が決まったら、勤務先の人事部にまずは相談しましょう。
海外赴任先の生活環境・治安
赴任先の生活環境や治安を調べて、家族を連れていくか決めるのも大切です。
国によっては治安が悪く、女性や子どもが犯罪に巻き込まれる心配があります。
また日本とは全く違う気候や環境の国では、体調を崩したりストレスを感じたりしてしまう可能性があります。
外務省のHPでは、国別の安全情報(感染症・テロ・自然災害など)が確認できるので、赴任国が決まった時は必ず確認しましょう。
子供の年齢
家族の中でも特に子供を連れて行くかどうかは、年齢で決めることが多いです。
いちど赴任先へ行けば、およそ3年~5年は戻ってこられません。
もし帯同しなかった場合、幼い子供のいる家庭ではワンオペ育児になり、大きな負担になる場合もあります。
そして年齢によっては、進学や受験といった問題も出てきます。
赴任先の日本人学校で過ごすか、子供の希望する進学先があるのかなど、しっかり話し合うことが大切です。
すべて理想通りにすすめるのは大変ですが、家族全員が納得する形で乗り切ってくださいね。
私の周りでは、家族一緒に海外赴任する方が多かったです。
転勤先でも、楽しくたくましく過ごされていました。
そして帰国後は、お子さんたち皆グローバルに成長、活躍されています。
みんなが納得できるよう、いろいろな可能性を探さなきゃ!
家族でよく話し合って、悔いのない選択ができたらいいですね!
住民票・児童手当の各種手続きについて
ここでは、ある程度どの自治体でも共通になる、住民票・児童手当の手続きポイントをお伝えします。
それぞれの手続きをする場合は、事前にお住いの自治体窓口へ問い合わせておくと安心です。
せっかく忙しい中で訪れた窓口なのに、思わぬトラブルにならないよう参考にしてくださいね。
海外転出届けの手続き
海外転出届の提出方法は、次の通りです。
届出期間 | 転出予定日の14日前から出国日当日まで |
届け先 | 住民票のある市区町村の窓口 |
届出人 | ・本人 ・世帯主または同一世帯の方 上記以外の方が提出する場合は、委任状を持った代理人が提出する (役所によっては、郵送での手続きも可能) |
必要書類 | ①窓口で手続きをする方の本人確認書類 (運転免許免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) ②返納するもの ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている異動者の方全員分) ・印鑑登録証 ③その他、交付を受けている方 国民健康保険証、乳児医療証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金手帳など |
その他 | 認印(転出届以外の手続きで必要になる場合があります) |
お住まいの市区町村によって詳細が異なるので、必ず事前にHPや窓口で内容をチェックしましょう。
児童手当に関する手続き
夫が単身で海外赴任し妻が子供と日本に残る場合は、子供を養育する妻に受給者の変更をする必要が出てきます。
その場合は、受給者変更手続きをすれば継続して児童手当が受給できるので、忘れずに行いましょう。
・国外転居届
・児童手当/特例給付需給事由消滅届*(これまでの受給者である夫が記入)
・児童手当/特例給付認定請求書(新たな受給者である妻が記入)
*自治体によっては、海外転居届を提出すれば自動で手続きされる場合もあります。
窓口での手続きは、住民票と同様に「本人か委任状を持った代理人」に限られてるので、本人確認書類も必要です。
提出書類の詳細は、事前に自治体のHPや窓口で必ず確認をとりましょう。
もし受け取る口座を変更したい場合は、上記の他に「振込指定口座変更届」の提出が必要となります。
口座に関しては「受給者本人の普通口座」に限られるので、持っていない場合は事前に用意しておきましょう。
また妻が夫の海外赴任に帯同し、子供が夫婦どちらかの日本国内の実家に残る場合などもあると思います。
その場合は、日本国内で子供の生活の面倒を見る人(祖父母など)が受け取れるようにできます。
受給資格を消失する人(夫)が、受給者になる人を「父母指定者」にすることで児童手当が支給されるので、忘れずに申請しましょう。
○ 両親が海外に居住し、児童は国内にいる祖父母等に預けられている場合で、海外にいる両親のうち、児童の生計を維持している人が、国内で児童と同居している人を「父母指定者」として指定をすれば、指定された人に手当が支給されます。
※ 児童が単身で学校の寮に入っていて、父母指定者と別居しているような場合でも、手当が支給されます。
○ 「父母指定者」として手当を受給するためには、指定された人が児童の住所地の市区町村へ届出をする必要があります。届出の方法などについては、児童の住所地の市区町村へお問い合わせください。
引用:内閣府
児童手当は支払月が決まっているので、申請が遅れると受給できない期間が出てしまうこともあります。
提出期限は必ず守りましょう!
番外編:夫が海外へ単身赴任中に子供が生まれる場合
夫が海外へ単身赴任中に日本で子供が生まれる場合、海外転出届を出していれば夫の住民票はすでに除籍扱いになっています。
この場合の児童手当の受給者は、日本国内に住民票がある妻です。
出産後で体調面に不安があれば、両親や親族を代理人に立てて忘れずに申請しましょう。
児童手当の手続きは、出生日の翌日から起算して15日以内にしましょう。
出生届を提出するタイミングに合わせると申請の手間も省けますよ!
海外赴任が決まったら、お近くの市町村に詳細を確認し、会社の人事部や家族と充分相談して最善の選択をとってくださいね。
自分と家族にとって一番良い選択を!
海外赴任が決まった場合、着任するまでの短い期間に済ますべきことが山のようにあります。
じっくりと話し合いたいですが、時間が限られているのも現実です。
住民票を抜いた場合と残した場合の、支払い義務と受けられる社会保障は下記の通りです。
住民票を抜いた場合 | 住民票を残した場合 | |
---|---|---|
住民税 国民年金保険料 国民健康保険料 | 支払い義務なし | 支払い義務あり |
児童手当 子どもの予防接種 妊婦健診の補助 乳幼児医療証の交付 自治体による定期健康診断 住宅ローン控除 日本の選挙権 | 受給資格消失 | 受給資格あり |
児童手当は上記が基本ですが、受給者を妻や親族に変更することで受給できるケースがあります。
また、単身で赴任するか家族を帯同するかを決めるポイントは次の3つです。
- 配偶者の仕事の有無
- 赴任先の生活環境や治安
- 子供の年齢
これを踏まえてしっかり話し合い、帯同を決めたなら今度は「住民票を残すか・抜くか」選択しなければなりません。
住民票を抜いた場合は、健康保険や自治体からの補助が受けられなくなるので、将来のライフプランを見つめ直すことも大切です。
自分にとって家族にとって、最適な選択を取りたいですね。
海外で暮らす不安のひとつに、言葉の問題があります。
英語は世界語なので、どこへ行くにしても役に立ちますよ。
私もネイティブキャンプを継続しています!
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どんな選択肢をとっても、素敵な人生となるよう応援しています!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
たなえりです